快適な住環境を。
生活する上で『排水』は欠かすことの出来ない重要な一つです。
浄化槽点検・修理に関することなら何でもお気軽にご相談下さい!
業務内容
消臭剤販売
範囲地域
二本松市・本宮市・大玉村・福島市・川俣町・伊達市
浄化槽とは
浄化槽とは、一般のご家庭や施設などで使用した汚れた水を、地中に埋設させたタンク等において、微生物の働きを利用して浄化する設備であり、下水道と並んで生活排水対策に欠かすことのできないものです。
浄化槽の保守点検について
浄化槽の機能が低下すると、汚れたままの水を自然に帰してしまうことになるので必ず維持管理を行う必要があります。
浄化槽の「保守点検」では、浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。
家庭用の小型浄化槽では4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)行うよう定められています。
点検のながれ
浄化槽の保守点検のおおまかなながれになります。
また、水質検査のほかにブロアーの動作の確認や排水管の詰りがないかの点検も行います。
浄化槽の点検時に不具合を確認した場合、お客様と相談の後に修理・整備をいたします。
法定検査・保守点検・清掃
法定検査
保守点検とは別に都道府県知事が指定した検査機関による水質に関する法定検査が定められ、受検することを浄化槽の設置者および管理者に義務づけています。
- [ 設置後等の水質検査 ](浄化槽法第7条検査)
- 新設、規模の変更等を行った場合、使用開始後3ヶ月から5ヶ月の間に行い、施工状況や槽の機能を果たしているかを検査するもの。
- [ 定期検査 ](浄化槽法第11条検査)
- 毎年行い、維持管理・清掃の実施状況や、機能を果たしているかを検査するもの。
保守点検
浄化槽は生きた微生物が活躍するとてもデリケートな装置です。
正しく機能するために装置や機器の点検・調整、汚泥の状況の確認し引き出しや清掃の時期の判断などの保守点検が必要になります。
さらに、定められた期間に一度以上(処理方式などにより異なりますが、一般的に家庭に設置されているような、処理対象人員が20人以下の合併処理浄化槽の場合は4ヶ月に1回以上)、機器の調整点検、水質検査や消毒剤、水処理薬剤の補充、害虫駆除等を定期的に実施する事が定められています。
清掃
浄化槽で汚水を浄化すると、必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。
そうした汚泥の堆積等により浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分にあったり悪臭の原因になったりします。
そのため、浄化槽内に生じた汚泥・スカム等の引き出し、その後の槽内の汚泥等の調整や装置・機器類の洗浄・掃除等を行う必要があります。
浄化槽の清掃は、1年に1回行う事が義務づけられています。(浄化槽法第10条)
Q & A
浄化槽を使い始めてから6ヶ月経過後に「設置後等の水質検査」(通称7条検査)を、それ以降は年1回の「定期検査」(通称11条検査)を受けることが、浄化槽法により設置者に義務づけられています。
浄化槽が正しく機能するためには適正な維持管理が必要です。
※家庭用の小型浄化槽では4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)行うよう定められています。
浄化槽の維持管理の上でとても重要な作業になり、年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています。
「浄化槽法」は、「浄化槽によるし尿および雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与すること」を目的に昭和58年に制定された法律です。
この「浄化槽法」では、おおよそ次のようなことを規定しています。
- 浄化槽の製造と販売について
- 浄化槽の設置の届出について
- 浄化槽の工事と浄化槽設備士制度について
- 浄化槽の使用開始報告について
- 浄化槽の使用について
- 浄化槽の設置後等の水質検査について
- 浄化槽の保守点検と浄化槽管理士制度について
- 浄化槽の清掃について
- 浄化槽の定期検査について
- この法律に違反した場合の罰則について
浄化槽管理者に関係する違反行為とその罰則は次のとおりです。
-
保守点検や清掃が定められた基準に従って行われていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにもかかわらずこの命令に違反した場合。
● 6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
-
無届か嘘の届け出により浄化槽を設置した場合。
● 3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
-
届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更又は廃止を命ぜられたにもかかわらず、これに違反した場合。
● 3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
-
技術管理者を置くべき浄化槽について、技術管理者を置かなかった場合。
● 30万円以下の罰金
-
行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにもかかわらず、報告をしなかったり、嘘の報告をした場合。
● 30万円以下の罰金
-
設置後等の水質検査及び定期検査に関しての都道府県知事からの命令に従わない場合。
● 30万円以下の過料
-
浄化槽の使用を廃止したときの都道府県知事への届出をしなかったり嘘の届出をした場合。
● 5万円以下の過料
-
行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合。
● 30万円以下の罰金
浄化槽からの「音」や「振動」について原因を特定するのはかなり難しいことです。
過去にあった例では
- ブロアが原因
- 家屋の土台などと接触している
- 「音」が聞こえる部屋と接近しすぎている
- 浄化槽本体が原因
などがありました。
いずれの場合も、早めに浄化槽保守点検業者に連絡して適正な措置をとるようにして下さい。臭気の原因として考えられるのは、
- ブロアの異常による浄化槽の機能低下
- 浄化槽の清掃不足
- 排気設備の不良
- マンホール蓋の密閉が不十分
などがあります。
これらへの対処は、専門知識がなければできないものもありますので、委託している浄化槽保守点検業者に連絡して適正な措置をとるようにして下さい。
市販のカビ取り剤のほとんどが、次亜塩素酸ナトリウムを主成分にしていますので、大量に使えば浄化槽内で働く微生物を殺してしまいます。
カビ取り剤は適正量を使用し、その後は多めの水で洗い流してください。
また、その後は1ヶ月に1度薬用アルコールを霧吹きでタイル面に吹き付ければ、消毒とカビの発生を防ぐことができます。
市販の入浴剤を適量を守って使用している限りは、心配することはありません。
ただし、多量に入れると浄化槽内の水に色が付き、水質検査のときなどに確認しにくくなりますので注意して下さい。
なお、硫黄化合物の含まれている入浴剤の使用は避けて下さい。
小型浄化槽は、し尿だけでなく台所や風呂、洗濯などの生活雑排水もいっしょに処理する浄化槽です。
それだけにさまざまな性質の汚水を処理する能力が要求されます。
こうした状況を浄化槽を使用する家族のみんなが理解し、浄化槽が機能を十分に発揮できるように協力することが大切です。
- 登録を受けた保守点検業者等と保守点検契約を、許可を受けた清掃業者と清掃契約をそれぞれ結んで下さい。また、指定検査機関に法定検査を依頼して下さい。
-
台所で
- 使った油は、流しなどに流さず、ゴミと一緒に出す
- なべや皿のひどい汚れは紙でふいてから洗う
- 三角コーナーには細かいネットをかぶせる
-
洗濯で
- 無りん洗剤を使う
- 洗剤はかならず適量をはかって使う
- 漂白剤は適量を使う
-
トイレで
- 紙おむつ、衛生用品、たばこの吸殻を流さない
- トイレットペーパーを使う
- 塩酸等の薬品を使わない(普通のトイレ洗剤はOK)
-
浄化槽で
- 殺虫剤は使わない
- ブロアの電源を絶対に切らない